【羅針盤 018】難しい!色彩のみからなる商標の登録
よく商品名などのそばにRを丸で囲んだマークがついているのを見かけるけど、それはその「名前」や「ロゴマーク」が法律で保護されていますっていうしるしで、「登録商標」と呼ばれてる。
これは、登録した会社や人がそのブランドの価値やお客さんの信頼を守るため、ひとりじめできる権利を持っていますということ。
商標にできるものは、商品名やロゴマークなどが対象になる。
その後、1997年に、商品の形状、キャラクター人形など、三次元の「立体的な形状」そのものも商標として登録し保護できることになった。
特許や商標を調べることができる「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」から、どんなものが「立体商標」になってるのか覗いてみると、
ヤクルトの容器、不二家のペコちゃん人形、明治の「きのこの山」、ケンタッキーフライドチキンのおじさん等、身近によく見かけるものが登録されていた。
他にも、「ピカチュウ」「スーパーマリオ」そして、なんと「ゴジラ」もあの迫力ある形で。
すこし変わっているなと思ったところでは、青森県八戸市から出願・登録されている「土偶」。膝を立てて座りながら合掌しているようなポーズのめずらしい土偶が発掘されたが、そのデザインが立体商標になっているんだね。
デザイナーは、昔八戸市にお住まいの縄文人さん?
2015年になってからは、これまで商標として保護できていなかった「動き商標」「音商標」「ホログラム商標」「位置商標」「色彩のみからなる商標」が、新しいタイプの商標として登録できるようになった。
順に見ていくと、
「動き商標」は、大阪のかに道楽の”かに”の動きや、アニメ「超時空要塞マクロス」のファイター(バルキリー)からガウォークそしてバトロイドへの変形していく形態などが登録されていた。
懐かしかったのは、タイトーのインベーダーゲームの「インベーダ」の動きや、円谷プロダクションの「ウルトラQ」オープニング動画(渦を巻いて文字になるヤツ)。振り返ってみればどれも独特の動き方だよね。
「音商標」としては、CMなどで耳にしたことがある音楽や音声の登録が目立った。
大正製薬のリポビタンDの「ファイトー」と聞こえた後に「イッパーツ!」や、「やめられないとまらないカルビーかっぱえびせん」などが登録されている。
天藤製薬の「痔にはボラギノール」も・・・音商標。
「ホログラム商標」は、カード会社のクレジットカード・プレミアムギフトカードなどのホログラムの登録が目立つ。
「位置商標」って何だろうと思ったら、ジーパンの標章をつける位置を決めたり、コンバースの星マークの位置のように、商品の中でデザインの位置が商標として登録されている。
衣類やシューズなどのデザインの位置を登録しているのが多いみたいだ。
最後は、「色彩のみからなる商標」。
今日(2026年6月17日現在)までの公開件数は577件のうち、審査を通って登録されてたのはなんとたったの12件のみ。登録率2.1%の狭き門。
「色彩のみの商標」登録ができるようになってから10年以上立つけれど、かなり難易度が高いんだね。
みんな好き勝手に色の配列を出願して、登録できればその色の配列の権利をひとりじめできる・・・なんてわけにはいかないもんね。
登録されているものを見ると、セブンイレブンの店舗や看板に使われているオレンジ/白/緑/白/赤の色の帯や、明星チキンラーメンのパッケージの縞模様など、その色や配列を見ただけで商品やブランドがすぐ思い浮かべられるものばかりだ。
トンボ鉛筆のMONO消しゴムの色の配置(青/白/黒)も。この色の並びをみるとやっぱりその商品が思い浮かんでくる。
”色"や"色の配列だけ” で、ブランドや商品を想像させるって難しいし、皆が同じようにわかるとは限らない。
審査するときは、特許庁で国民の認知度なんかも調べるんだろか?
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今は自分のパソコンから特許や商標を調べられる。
便利な世の中になりました。
では、

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